川崎市幸区中幸4-7 ルミナスビル203
営業時間 | 9:00~21:00 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
利息制限法を超過して貸付けをしていたサラ金業者や信販会社に対して、利息制限法に引き直して過払い金が発生する場合に、サラ金業者や信販会社から過払い金を返還してもらう手続きです。
当事務所の方針は、過払い利息も含めて全額回収することを原則としています。ですので、ほぼ訴訟での解決になりますので時間がかかります。相手業者によっては、1年近くかかることもありますが、過払い金は大切なお金ですので、安易に譲歩しません。
また、司法書士には140万を超える過払い金については、代理権はありませんので、お客様のご協力が必要になります。法定にでてもらう必要もあります。
費用は、実際返還された過払い金の額の15パーセント。140万を超える過払い金については10パーセントになります。他に訴訟費用等の実費が必要になることもあります。
受付時間 | 9:00~21:00 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
借金に関する質問をメールや電話でお受けします。
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
担当:大浦(おおうら)
川崎市幸区で司法書士事務所を開業しています。借金でお悩みの方、抵当権の抹消をやっていない方、遺言をつくりたい、会社を設立したい、成年後見の手続きをやってもらいたい方、裁判を自分でやってみたい方、お手伝いさせて下さい。平日は夜9時まで対応できます。土曜日・日曜日も事前に予約頂ければ対応できます。
川崎市幸区、川崎区、中原区、横浜市鶴見区など周辺地域に対応いたしております。
対応エリア | 川崎市、横浜市 |
---|