利息制限法を超過して貸付けをしていたサラ金業者や信販会社に対して、利息制限法に引き直して過払い金が発生する場合に、サラ金業者や信販会社から過払い金を返還してもらう手続きです。

  当事務所の方針は、過払い利息も含めて全額回収することを原則としています。ですので、ほぼ訴訟での解決になりますので時間がかかります。相手業者によっては、1年近くかかることもありますが、過払い金は大切なお金ですので、安易に譲歩しません。

  また、司法書士には140万を超える過払い金については、代理権はありませんので、お客様のご協力が必要になります。法定にでてもらう必要もあります。

 費用は、実際返還された過払い金の額の15パーセント。140万を超える過払い金については10パーセントになります。他に訴訟費用等の実費が必要になることもあります。

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