川崎市幸区中幸4-7 ルミナスビル203
営業時間 | 9:00~21:00 |
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相続が発生した場合には、いつまでに相続登記をしなくてはいけないんですか?という御質問をよくいただきます。
相続登記はいつまでにしなくてはいけないということはございません。相続税の申告と混同されているのでしょう(相続税の申告は、原則として、相続開始から10か月以内)。
乱暴な言い方ですが、相続登記をせずに放っておいてもペナルティーはありません。
ただ、遺言書がなく、推定相続人が複数いる場合に、遺産分割協議をしないで放っておくと、相続人が時間の経過に従って増える可能性があります。相続開始時点では相続人が4名だったのに、10年放っていたら10名になっていたということも起こり得ます。
そこで、出来れば、相続開始後適当な時期に遺産分割協議を行い、相続登記を速やかに行うことをお勧めしています。
司法書士は、面倒な戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、相続登記申請と相続登記申請に必要な全ての手続きを行うことができます。
なお、当事務所の費用は、戸籍の収集について、1通につき、報酬1500円+実費。遺産分割協議書の作成が5000円から1万円(難易度による)。相続登記申請は3万円から6万円の(申請件数による)報酬+登録免許税等の実費です。
もちろん、御依頼人様が戸籍等をご自身で取得されれば、その報酬及び費用はかかりません。
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担当:大浦(おおうら)
川崎市幸区で司法書士事務所を開業しています。借金でお悩みの方、抵当権の抹消をやっていない方、遺言をつくりたい、会社を設立したい、成年後見の手続きをやってもらいたい方、裁判を自分でやってみたい方、お手伝いさせて下さい。平日は夜9時まで対応できます。土曜日・日曜日も事前に予約頂ければ対応できます。
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